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伝統工芸士

後継者不足等により低迷している伝統的工芸品産業の需要拡大を狙って
1974年(昭和49年)に誕生した制度。

 

伝統工芸士は、その産地固有の伝統工芸の保存、技術・技法の研鑽に努力し、
その技を後世の代に伝えるという責務を負っている。

 

そのため、産地伝統工芸士会に加入し、産地における伝統工芸の振興に努めることとなる。
誕生時は通商産業大臣認定資格であり、経済産業大臣認定資格を経て、
現在は(財)伝統的工芸品産業振興協会が認定事業を行っているが、
伝産法の規定に基づく言わば国家資格です。

 

 

伝統工芸士になるためには・・

 

経済産業大臣指定伝統的工芸品の製造に現在も直接従事して試験実施年度の4月1日現在、
12年以上の実務経験年数を有して、原則産地内に居住している者であるが、
各産地組合において独自の内部規定を設けている場合がある。

 


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